自動車任意保険を考慮する場合の大きなポイントについて。
自動車任意保険に加入している、加入していないに関わらず、
もし事故の被害者になった場合、治療費や慰謝料、休業損害などは、
事故の相手(加害者)が契約している保険会社から、
対人賠償保険金で支払ってもらえます。
しかし、相手が自動車任意保険に加入していた場合であっても、
被害者の場合、損害額全額が全て受け取れると誤解されて
いませんか?
これは、自動車任意保険を考慮する場合に、多くの人が誤解して
いるものです。
自動車任意保険に加入している、加入していないに関わらず、
受け取れる保険金は、自分の過失分を差し引いた額となります。
自動車任意保険に加入していても、過失割合が8対2で、
相手(加害者)の過失が8だった場合、損害額の80%しか
請求できません。
逆に相手の損害に対して20%を自賠責保険もしくは、
自動車任意保険にて支払わなければなりません。
つまり、相手の自動車任意保険、もしくは、自賠責保険から
受け取れる金額は相手の「過失割合」分だけなのです。
自分の過失割合については、自分の自賠責保険もしくは、
自動車任意保険にて支払わなければなりません。
自動車任意保険に加入している、加入していないに関わらず、
一方的に相手にぶつけられたケースは別にして、たいていの事故では、
お互いに過失があることがほとんどです。
そして、一般的には、相手の自動車任意保険の「対人賠償保険金」
では、全額支払われないと考えておく必要があります。